茨城の御前山にて暮らす。

気が向いたら適当に書き散らかしています。

2018.04.04

関東令嬢八十八か所秘所秘所廻り。

お目当ての「下青柳」令嬢。


先客が降りた!

農地法第3条をクリアできないらしい。

売主も第3条をクリアできていなかったんで・・・・・・

仲介の不動産屋さんも危ない端を逝きたくない。

お手上げ!

話を梨にすると逝ってきた。

ちょと、ちょと待て!
こちらは飼うと申し出る。

「へ、だってあなた一般の方でしょ?農地法第3条をご存じですか?農業を営んでいる方以外購入できないんですよ。売主も宅地と畑の両方を処分したいと申していますんで・・・・・・・・・・・」
第3条はクリアできるから購入を申し出ているんですよ。
ただし、そのためにこちらも不動産屋を仲介してもよろしいですか?
こちらの不動産屋さんは農家を営んでいますので・・・・・・・
畑はこちらの不動産屋さんに購入してもらいます。


・・・・・・・・・・・普通ならルール上あまりほめられたものじゃないのですが。
今回はご自由に。



通常は、専任媒介の不動産屋に別の不動産屋が仲介して販売することは多々ある。
今回の客が物件を探してきて仲介させることは禁止項目。
されど、これしか方法は無い。
ちゅうこって、相手方の不動産屋に了解していただいた。

さて、今度はこちらの不動産屋に電話だ。

事情を説明。

わかりました。
では登記を盗って性格な面積を出してきましょう。
農地Aと農地Bを省くと結構価格が下がりますけど?
A=40壷、B=200壷と三田 明。
このあたりは宅地が壷1諭吉、畑は1漱石ってとこか。
240壷×¥1000=24諭吉ってとこだ。
500-240=260壷。
実際はもっと大きいような気がする。

畑もったいないがどうしようもないからね。
宅地、山林、原野、雑種地、なら使えるが田圃と畑は要らん!
付き合っている不動産屋さんが農家でよかったわ。
第3条をぶち壊すには骨が折れるからね。

狙う物件は投機の下調べから入らないとね。

じゃ。