デカール・・・林業機械化協会
ちまたで販売されているチェンソーには2種類あります。
デカールって?
メーカーが労働衛生安全法に適合しているかを証明するステッカーです。
メーカーは必ず林業機械化協会にて試験を行うことを義務付けられています。
このデカールが貼っていない機器を使用して林業等での仕事に従事出来ません。
チェンソーを使用して稼ぐ方々は必ずこの検定合格証(デカール)が貼付された機器を使用しなければならない。
労働衛生安全法によりお墨付きを頂いた機械ですので労災適応機種です。
つまりプロ用の機械ですな、法律で明記されています。
メーカーが労働衛生安全法に適合しているかを証明するステッカーです。
メーカーは必ず林業機械化協会にて試験を行うことを義務付けられています。
このデカールが貼っていない機器を使用して林業等での仕事に従事出来ません。
チェンソーを使用して稼ぐ方々は必ずこの検定合格証(デカール)が貼付された機器を使用しなければならない。
労働衛生安全法によりお墨付きを頂いた機械ですので労災適応機種です。
つまりプロ用の機械ですな、法律で明記されています。
じゃあ、並行輸入品も協会で検定を受けてデカールを発行してもらえれば使用出来るの?
出来ます、過去に前例があるそうです。
しかし今度はPL法があります。
現在PL法がいちばんのネックでしょうね、個人輸入して個人で使う分には問題ないですが
他人に販売した時点で輸入者が代理店になってしまいます。
販売した時点で万が一その機器が原因で事故になった場合保証責任を負わねばなりません。
その後購入した海外の販売店に請求して販売店は・・・・・ああ面倒くさい!
出来ます、過去に前例があるそうです。
しかし今度はPL法があります。
現在PL法がいちばんのネックでしょうね、個人輸入して個人で使う分には問題ないですが
他人に販売した時点で輸入者が代理店になってしまいます。
販売した時点で万が一その機器が原因で事故になった場合保証責任を負わねばなりません。
その後購入した海外の販売店に請求して販売店は・・・・・ああ面倒くさい!
並行物を使用しているユーザーはチェンソーが故障した場合において日本の正規代理店にパーツ供給を求めた場合日本の正規代理店は日本仕様と同じ部品の場合は供給を断る事は出来ません。
その行為は独占禁止法に抵触します。
(部品が日本仕様と異なる場合において部品供給を断るのは合法です、が日本仕様に変更したいからと
部品供給を求められた場合は断る事は出来ません)
ハスクジャパンが並行物排除に躍起になっていますがそのうち公正取引委員会から排除命令が
勧告されることは間違いないでしょう。
その行為は独占禁止法に抵触します。
(部品が日本仕様と異なる場合において部品供給を断るのは合法です、が日本仕様に変更したいからと
部品供給を求められた場合は断る事は出来ません)
ハスクジャパンが並行物排除に躍起になっていますがそのうち公正取引委員会から排除命令が
勧告されることは間違いないでしょう。
それよりもハスクジャパンが海外から輸入して協会で検定して販売したほうがもっと儲かるのでは?
仕切り値が日本よりも安いのだから、排ガス規制もUSカルフォルニア州規制のほうが強化されて
いますのでそのまま販売出来ますし。
安全面では日本仕様よりEUやUS仕様のほうが安全だしねぇ。
ハスクジャパンさんどうですかご一考を・・・・・
仕切り値が日本よりも安いのだから、排ガス規制もUSカルフォルニア州規制のほうが強化されて
いますのでそのまま販売出来ますし。
安全面では日本仕様よりEUやUS仕様のほうが安全だしねぇ。
ハスクジャパンさんどうですかご一考を・・・・・